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保険適用

保険適用

当院では 全ての保険を取り扱っております。

来院の際は健康保険証をお持ちください。

こんな時は健康保険が使えます。
骨・関節・筋肉のケガや痛みで、原因がはっきりしているとき

くりかえす痛み

日常生活やスポーツで、同じ動作の繰り返しや

間違った動作によって、痛みが出たと判断されたとき

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滑った・転んだ・ぶっつけた

日常生活やスポーツで、挫いたり捻ったり打ったりして、

急に痛みが出たとき

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​少し動かしただけでも痛い

手足の関節が変形したり、背骨が曲がったりしている人は、

わずかな動作で痛める(ケガをする)ことがあります。

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仕事中や通勤途中のケガは労災保険が使えます。
交通事故によるケガは自賠責保険の適用です。
生活保護法の医療扶助も受けられます。
療養費支給申請書のサインについて

柔道整復師に支払われる「療養費」の制度と、医家に支払われる「診療報酬」の制度とは異なります。
「療養費」制度は、「償還払い」といって、本来は患者様がいったん療養費全額を支払い、

後に各自で保険者様に請求して、保険負担金の返還を受けることが原則になっています。


しかし、これでは患者様に掛かる経済的・事務的負担が大きくなるため、

柔道整復師による適切な医療の提供が阻害されたり、

医療機関での医療の提供がおいつかなくなったりする懼れもでてきます。


そこで、医家の「診療報酬」制度と同様に、柔道整復師が患者様に代わって保健者様に

「療養費」の支給申請を行うことができるように「受領委任」という制度が作られました。


サインをお願いするのは該当月分の療養費の保険者様負担分を代理に請求することへの

委任状の部分になります。


「受領委任」制度は、患者様への適正な医療の供給・確保に貢献する制度であり、

受診された当初にサインを頂くことは厚生労働省も承認していることですのでご理解をお願いします。

健康保険の適用について(お願い)

近年健康保険財政への国庫補助金が減少した為に(皆様の税金からの支出で 特に消費税は医療福祉の増進の為にという名目で創設されたのにも関わらずです.)

健康保険組合の財政が逼迫を余儀無くされて参りました。


それに伴い健康保険組合等が被保険者の皆様に 照会状等の文書を送付し回答書の提出を要求する事例が増加しております。


この中には読み方によっては接骨院等で施療を受けてはいけないかのような質問や

接骨院が不正な請求をしているかのような質問があるものも見受けられます。


又 きちんとした回答をせずに 保険給付を停止され 自費施療となった例もございますので

ご注意下さい。

 ① 仕事中の怪我や 通勤途上での怪我は 労災保険が適用されますので 予めお申し出下さい。
 ② 交通事故による受傷は 原則として自賠責保険が適用されます。
 ③ 接骨院の施術で 健康保険の療養費の支給対象となるのは 骨折、脱臼、打撲、捻挫、挫傷です。

  たとえ慢性的な腰痛 肩凝りその他があっても なにかの原因で疼痛が増悪した場合には

  (ねじった、くじいた、のばした、ついた、ぶつけた等々)健康保険で受療できます。
 ④ 神経痛(顔面、頭部、肋間、上肢、下肢等) 腰痛症 頚腕症候群 五十肩 頚椎捻挫後遺症等の

  慢性的な痛みは 医師の同意書か診断書があり 週に3回程度きちんと継続して通院をできる方

  は保険で鍼灸の施療がうけられますのでご相談下さい。

 

年のせい 気の所為と言われてしまう痛みの中にも 繰り返される負荷の為に 関節の適合が悪くなってしまったり 筋肉の機能が悪くなったりして出て来るものもあります。

これらは決して内科的な痛みではありません。


私達はこれらの痛みを広義の捻挫 挫傷と捉えて施療しております。
適切な手当てを施すと 誰もが元々持っている自然に治る力を引出し 体を整えて治す事が可能となります。


これが化学薬品を使わない 伝統的な東洋医学の手技療法の文化だと考えております。


どんな治療を受けるかは 基本的には保険料を支払っている皆様が選択する事です。


当院では 来院の皆様が 痛みから解放され 快適でより充実した日常生活を送れるように

誠心誠意施術にあたって行く所存ですので宜しくお願いいたします。

@ copylight at Kondo Sekkotsuin

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